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セグウェイは整備不良扱いで50万円の罰金命令

2004年4月12日のニュースです。
セグウェイは整備不良扱いで50万円の罰金命令 
http://response.jp/issue/2004/0412/article59422_1.htmlより

東京区検察庁は9日、昨年7月にPRを目的に一般公道で『セグウェイ』を走らせたとして、42歳の輸入販売会社経営の男を道路交通法違反(整備不良車両の運転禁止)で略式起訴した。

東京簡裁は同日に50万円の罰金支払いを男に命じている。

東京区検によると、この男は2003年7月9日の午後、東京都渋谷区神宮前(JR原宿駅周辺)で、デモンストレーターの女性2人にセグウェイを運転させ、一般公道を警察の許可なく走行させた疑い。

警視庁ではセグウェイを独自に入手して検証を進めてきたが、モーター出力が0.9kW以上1.0kW未満だったことから、電動スクーターのような「原動機付き自転車」ではなく、出力0.6KkW以上のカテゴリに位置する「普通自動二輪車」に当たると判断した。
普通自動二輪車の場合、一般公道を走行するためにはバイク用の運転免許が必要であり、さらには前照灯やブレーキ、方向指示器を装着する必要がある。また、自賠責保険への加入が義務付けられている。

セグウェイはシステム上、ブレーキは装着されておらず、ドライバーは体の重心を後方に傾けることで内蔵のジャイロが「ドライバーは止まろうとしている」と判断。減速するという仕組みになっている。デモンストレーションに使用されたセグウェイには方向指示器や前照灯もなく、法的に見ると「整備不良」の状態だった。

詳しくはhttp://response.jp/issue/2004/0412/article59422_1.htmlをご覧下さい。

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